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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第十三条 (空港法の特例)

平成二十五年法律第六十七号法律
(空港法の特例)

第十三条

地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第五条の二第一項中「における」とあるのは「及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)における」と、同項から同条第三項まで及び同法第十条の二(第二項を除く。)中「に代わつて」とあるのは「及び地方管理空港運営権者に代わつて」と、同法第五条の二第一項中「同項」とあるのは「前条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条第二項」と、同条第二項及び第三項中「における」とあるのは「及び地方管理空港運営権者における」と、「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八条第二項の規定」と、同法第十二条第一項及び第四項並びに第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十二条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第十二条第四項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「空港供用規程」と、同法第四十条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、地方管理空港運営権者」とする。

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