(職権の委任)
第九条
法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。
2法附則第六条第四項及び第五項の権限並びに法附則第七条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
3法附則第六条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。
4第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。
法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。
2法附則第六条第四項及び第五項の権限並びに法附則第七条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
3法附則第六条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。
4第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。