条文くん法令検索 AIに質問する

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第九条 (職権の委任)

平成二十五年国土交通省令第六十三号府省令
(職権の委任)

第九条

附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。

2附則第六条第四項及び第五項の権限並びに法附則第七条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。

  1. 空港法第三十九条第一項の権限
  2. 空港法第三十九条第二項の権限
  3. 空港法第四十条の権限

3附則第六条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。

4第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検査員の証票に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第九条(職権の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(特定地方管理空港に係る空港法施行規則の特例) 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 目次