(特定地方管理空港に係る空港法施行規則の特例)
第八条
法附則第十八条の規定により読み替えて適用する空港法第十二条及び第十三条の規定を適用する場合における空港法施行規則第五条、第六条及び第十九条の規定の適用については、同令第五条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十六条第一項に規定する特定地方管理空港の運営等の開始の日」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第二項及び同令第六条中「空港管理者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同令第十五条中「空港管理者又は指定空港機能施設事業者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」とする。