第十八条
特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における空港法の規定の適用については、同法第十二条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第四項及び同法第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第四十条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、特定地方管理空港運営者」と、同法附則第八条において読み替えて準用する同法第五条の二第一項中「における」とあるのは「及び特定地方管理空港運営者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十八条の規定により読み替えて適用する第十二条第一項に規定する特定地方管理空港運営者をいう。以下この条及び第十条の二において同じ。)における」と、同項から同条第三項まで及び同法附則第八条において読み替えて準用する同法第十条の二(第二項を除く。)中「に代わつて」とあるのは「及び特定地方管理空港運営者に代わつて」と、同法附則第八条において読み替えて準用する同法第五条の二第一項中「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条第二項の規定」と、同条第二項及び第三項中「における」とあるのは「及び特定地方管理空港運営者における」と、「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八条第二項の規定」とする。この場合において、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定は、適用しない。