第六条
航空法附則第六条の規定は、共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合については、適用しない。
2航空法第四十七条(第二項第六号を除く。)、第四十七条の二、第四十七条の三及び第百三十一条の二の五の規定は、共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第四十七条の見出し中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設」と、同条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、「空港等及び航空保安施設」とあるのは「同法附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)及び同項第三号イに規定する共用空港航空保安施設」と、「当該施設」とあるのは「、民間航空専用施設及び同号イに規定する共用空港航空保安施設のうち、当該共用空港運営権者が実施する同法附則第三条に規定する共用空港特定運営事業に係るもの」と、同条第二項第五号中「空港等」とあるのは「前項の施設(民間航空専用施設に限る。)」と、同条第三項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」と、同法第四十七条の二(見出しを含む。)及び第四十七条の三第一項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港(空港」とあるのは「民間航空専用施設(共用空港」と、「、空港の設置者」とあるのは「、国土交通大臣」と、「この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号」とあるのは「この条」と、「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「共用空港運営権者が遵守すべき」と、同項各号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第四十七条の三の見出し及び同条第一項中「空港法第十四条」とあるのは「空港法附則第四条において準用する同法第十四条」と、同項中「空港に」とあるのは「民間航空専用施設に」と、同条第二項中「空港法第十四条第二項第二号」とあるのは「空港法附則第四条において準用する同法第十四条第二項第二号」と、「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該民間航空専用施設」と読み替えるものとする。
3航空法第五十四条の規定は、附則第三条第二号に掲げる事業を含む共用空港特定運営事業を実施する共用空港運営権者について準用する。
4国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条(第二項第六号を除く。)、第四十七条の二、第四十七条の三及び第百三十一条の二の五の規定並びに前項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、共用空港運営権者に対し、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。
5国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条(第二項第六号を除く。)、第四十七条の二、第四十七条の三及び第百三十一条の二の五の規定並びに第三項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、共用空港運営権者の事務所その他の事業場、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、共用空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7第五項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。