(航空脱炭素化推進基本方針)
第百三十一条の二の七
国土交通大臣は、航空の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「航空脱炭素化推進基本方針」という。)を定めるものとする。
2航空脱炭素化推進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一航空の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項
- 二航空の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三航空の脱炭素化の推進のために、航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者が講ずべき措置に関する基本的な事項
- 四
- 五空港法第二十四条第一項に規定する空港脱炭素化推進計画の同法第二十五条第三項の認定に関する基本的な事項
- 六前各号に掲げるもののほか、航空の脱炭素化の推進のために必要な事項
3航空脱炭素化推進基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
4国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めようとするときは、環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6前三項の規定は、航空脱炭素化推進基本方針の変更について準用する。