条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
令和七年法律第二十六号
法律
· 条文 18 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
(逮捕された締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員の引渡し)
第五条
(締約国軍隊によって逮捕された者の受領)
第六条
(締約国軍隊の財産の差押え、捜索等)
第七条
(締約国軍隊等への書類等の提供等)
第八条
(日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)
第九条
第十条
(自衛隊員への準用)
第十一条
(刑事補償)
第十二条
(職務遂行に係る賠償責任)
第十三条
(工作物等の設置等に係る賠償責任)
第十四条
(適用除外)
第十五条
(請求のあっせんの申請)
第十六条
(請求のあっせん)
第十七条
(訴訟の援助)
第十八条
(立替金の償還等)