(締約国軍隊によって逮捕された者の受領)
第五条
検察官又は司法警察員は、締約国軍隊から日本国の法令による罪を犯した締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員を引き渡す旨の通知があった場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第二百一条第一項の規定による措置をとって、被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその引渡しを受けさせなければならない。この場合において、同法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの提供があったときは、当該逮捕状に代わるものについて同条第三項の規定による措置をとって、その引渡しを受けることができる。
2検察官又は司法警察員は、前項に規定する場合において、引き渡されるべき者が日本国の法令による罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があって、急速を要し、あらかじめ裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げてその者の引渡しを受け、又は受けさせなければならない。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。
3前二項の場合を除くほか、検察官又は司法警察員は、引き渡される者を受け取った後、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。
4第一項又は第二項の規定による引渡しがあった場合には、刑事訴訟法第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合の手続の例による。ただし、同法第二百三条第一項、第二百四条第一項及び第二百五条第三項の時間の制限は、それぞれ第一項又は第二項の規定による引渡しがあった時から起算する。