(締約国軍隊の財産の差押え、捜索等)
第六条
締約国軍隊の財産(締約国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、日本国内に所在する締約国の軍隊の財産であって、締約国軍隊の用に供されていたものを含む。)についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下この条において単に「電磁的記録提供命令」という。)又は検証(検証状の執行を含む。)は、検察官若しくは司法警察員が締約国軍隊(締約国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、締約国の軍隊。以下この条において同じ。)の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から締約国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。ただし、裁判所又は裁判官が必要とする電磁的記録提供命令又は検証は、その裁判所若しくは裁判官が締約国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその裁判所若しくは裁判官から締約国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。