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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第四条 (逮捕された締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員の引渡し)

令和七年法律第二十六号法律
(逮捕された締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員の引渡し)

第四条

検察官又は司法警察員は、逮捕された者が締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員であり、かつ、その者の犯した罪が専ら締約国の財産若しくは安全のみに対する罪、専ら締約国軍隊の構成員若しくは締約国軍隊の文民構成員の身体若しくは財産のみに対する罪又は公務執行中の作為若しくは不作為から生ずる罪のいずれかに明らかに該当すると認めたときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を締約国軍隊に引き渡さなければならない。

2司法警察員は、前項の規定により被疑者を締約国軍隊に引き渡した場合においても、必要な捜査を行い、速やかに書類及び証拠物並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)と共に事件を検察官に送致しなければならない。

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(前条の規定による法律の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定による廃止前の同条各号に掲げる法律又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基づく命令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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