(逮捕された締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員の引渡し)
第四条
検察官又は司法警察員は、逮捕された者が締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員であり、かつ、その者の犯した罪が専ら締約国の財産若しくは安全のみに対する罪、専ら締約国軍隊の構成員若しくは締約国軍隊の文民構成員の身体若しくは財産のみに対する罪又は公務執行中の作為若しくは不作為から生ずる罪のいずれかに明らかに該当すると認めたときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を締約国軍隊に引き渡さなければならない。
2司法警察員は、前項の規定により被疑者を締約国軍隊に引き渡した場合においても、必要な捜査を行い、速やかに書類及び証拠物並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)と共に事件を検察官に送致しなければならない。