第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。2第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。 e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗