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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第十六条 (請求のあっせん)

令和七年法律第二十六号法律
(請求のあっせん)

第十六条

防衛大臣は、前条の規定による請求のあっせんの申請があったときは、当該申請に係る請求のあっせんを行わなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。

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