(請求のあっせん) 第十六条 防衛大臣は、前条の規定による請求のあっせんの申請があったときは、当該申請に係る請求のあっせんを行わなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗