(請求のあっせんの申請) 第十五条 特殊海事損害を被った日本国民又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害について締約国に対して行う賠償の請求のあっせんを防衛大臣に申請することができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗