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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第十五条 (請求のあっせんの申請)

令和七年法律第二十六号法律
(請求のあっせんの申請)

第十五条

特殊海事損害を被った日本国民又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害について締約国に対して行う賠償の請求のあっせんを防衛大臣に申請することができる。

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