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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第十四条 (適用除外)

令和七年法律第二十六号法律
(適用除外)

第十四条

前二条の規定は、次に掲げる損害には、適用しない。

  1. 締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が被った損害
  2. 民間の保険による塡補の対象となる車両の使用に起因する損害(当該保険が塡補する部分に係るものに限る。)
  3. 契約に基づき処理することとなる損害
  4. 特殊海事損害(船舶の航行若しくは運用若しくは貨物の船積み、運送若しくは陸揚げから生じ、又はこれらに関連して生ずる財産に対する損害(我が国と締約国との間の合意により決定する損害を除く。)をいう。次条において同じ。)

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