(適用除外)
第十四条
前二条の規定は、次に掲げる損害には、適用しない。
- 一締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が被った損害
- 二民間の保険による塡補の対象となる車両の使用に起因する損害(当該保険が塡補する部分に係るものに限る。)
- 三契約に基づき処理することとなる損害
- 四特殊海事損害(船舶の航行若しくは運用若しくは貨物の船積み、運送若しくは陸揚げから生じ、又はこれらに関連して生ずる財産に対する損害(我が国と締約国との間の合意により決定する損害を除く。)をいう。次条において同じ。)