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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 第一条 (あっせんの申請手続)

令和七年防衛省令第十二号府省令
(あっせんの申請手続)

第一条

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、様式第一号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。

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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 目次 第二条(訴訟の援助の申請手続) →