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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第九条

令和七年法律第二十六号法律

第九条

検察官又は司法警察員は、締約国軍隊その他の締約国の権限ある当局から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出を求めることができる。

2検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。

3前二項の処分に際しては、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、その処分を受ける者に対して締約国軍隊その他の締約国の権限ある当局の要請による旨を明らかにしなければならない。

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