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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第八条 (日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)

令和七年法律第二十六号法律
(日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)

第八条

検察官又は司法警察員は、締約国軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員の逮捕の要請を受けたときは、これを逮捕し、又は検察事務官若しくは司法警察職員に逮捕させることができる。

2前項の場合において、逮捕の要請があった者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内にいることを疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を得て、その場所に入りその者を捜索し、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその場所に入りその者を捜索させることができる。ただし、追跡されている者がその場所に入ったことが明らかであって、急速を要し裁判官の許可を得ることができないときは、その許可を得ることを要しない。

3第一項の規定により締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員を逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察員から、その者を締約国軍隊に引き渡さなければならない。

4司法警察員は、前項の規定により締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員を引き渡したときは、その旨を検察官に通報しなければならない。

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