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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第十二条 (職務遂行に係る賠償責任)

令和七年法律第二十六号法律
(職務遂行に係る賠償責任)

第十二条

締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責任を負う。

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