(在日米軍協力課の所掌事務)
第四十六条
在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「在日米軍」という。)に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。
- 二地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。
- 三
- 四
- 五合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
- 六
- 七連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
- 八駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
- 九駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
- 十駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。