(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度) 第四条 令第三条第四項第一号に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。一総重量次の表に掲げる値二軸重次の表に掲げる値三輪荷重次の表に掲げる値 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗