(高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度)
第一条
車両制限令(以下「令」という。)第三条第一項第二号イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
車両制限令(以下「令」という。)第三条第一項第二号イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。