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北海道開発局組織規則 第六十条 (道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官)

第六十条

道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。

2道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

3道路防災調整官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路の啓開に関するものに限る。)をつかさどる。

4道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。

5道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

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