(道路技術対策官) 第五十九条 道路建設課に、道路技術対策官一人を置く。2道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗