(道路調査官及び道路企画官)
第五十八条
道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。
2道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
3道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。
2道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
3道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。