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北海道開発局組織規則 第五十条 (道路計画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(道路計画課の所掌事務)

第五十条

道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
  2. 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。
  3. 道路に関する調査に関すること。
  4. 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
  5. 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

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