(河川管理課の所掌事務)
第四十九条
河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
- 二国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
- 三ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
- 四前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
- 五国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。
- 六
- 七低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
- 八洪水予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 九水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。