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北海道開発局組織規則 第四十九条 (河川管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(河川管理課の所掌事務)

第四十九条

河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
  2. 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
  3. ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
  4. 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
  5. 国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。
  6. 第四十六条第一号及び第二号に掲げる事務、同条第三号に掲げる事務のうち規制に係るもの並びに同条第十四号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。
  7. 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
  8. 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。

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