(河川工事課の所掌事務)
第四十八条
河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一直轄河川事業等の実施に関すること。
- 二国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 三建設部の所掌に係る災害復旧事業の取りまとめに関すること。
- 四国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。