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北海道開発局組織規則 第五十六条 (河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官)

第五十六条

河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。

2河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。

3災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。

4災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

5河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。

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