条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発局組織規則 第五十五条 (河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)

第五十五条

河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。

2河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

3河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

4河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

5河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発局組織規則第五十五条(河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(建設行政企画官) 北海道開発局組織規則 目次 第五十六条(河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官) →