(河川計画課の所掌事務)
第四十七条
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一河川整備計画に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 二直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
- 三砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
- 四直轄河川事業等に係る調査に関すること。
- 五気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
- 六流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
- 八国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。