(建設行政企画官) 第五十四条 建設行政課に、建設行政企画官一人を置く。2建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗