(河川情報管理官及び低潮線保全官)
第五十七条
河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。
2河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。
3低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。
河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。
2河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。
3低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。