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北海道開発局組織規則 第五十七条 (河川情報管理官及び低潮線保全官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(河川情報管理官及び低潮線保全官)

第五十七条

河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。

2河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。

3低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。

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