(道路建設課の所掌事務) 第五十一条 道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗