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北海道開発局組織規則 第五十二条 (道路維持課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(道路維持課の所掌事務)

第五十二条

道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
  3. 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
  4. 共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
  5. 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
  6. 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
  7. 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る技術的審査に関すること。

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