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国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 第二条 (対価と併せて特定道路公社の業務に要する費用を償う収入の範囲)

平成二十七年国土交通省令第五十七号府省令
(対価と併せて特定道路公社の業務に要する費用を償う収入の範囲)

第二条

構造改革特別区域法施行令(次条において「令」という。)第六条第三項の国土交通省令で定める収入は、料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金であって、認定公社管理道路運営事業(法第二十八条第一項に規定する認定公社管理道路運営事業をいう。)を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路(同条第一項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)の通行又は利用に係るものに限る。)、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料、延滞金その他の当該公社管理道路に係る地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十一条第一項の業務に係る収入(法第二十八条第十項に規定する対価を除く。)とする。

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(総合特別区域法に基づく通訳案内士の特例に関する省令の廃止)

総合特別区域法に基づく通訳案内士の特例に関する省令(平成二十三年国土交通省令第五十四号)は、廃止する。

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