(利用料金の額の公告の方法)
第一条
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二十八条第九項の国土交通省令で定める方法は、特定道路公社(同条第五項に規定する特定道路公社をいう。以下同じ。)の定款に定める方法とする。
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二十八条第九項の国土交通省令で定める方法は、特定道路公社(同条第五項に規定する特定道路公社をいう。以下同じ。)の定款に定める方法とする。
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。