(道路事業損失補塡引当金)
第三条
令第六条第四項第七号の国土交通省令で定める損失補塡引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補塡引当金とし、その額の基準は、地方整備局長又は北海道開発局長の承認を受けて特定道路公社が定める。
令第六条第四項第七号の国土交通省令で定める損失補塡引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補塡引当金とし、その額の基準は、地方整備局長又は北海道開発局長の承認を受けて特定道路公社が定める。