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ガス事業法施行規則 第七条 (軽微な変更)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(軽微な変更)

第七条

第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、変更後の最大ガス需要として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近ガス需要値をいい、次項第一号において「変更後最大ガス需要値」という。)が変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近供給能力値をいう。)を超えない変更とする。

2前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。

  1. 変更後最大ガス需要値が直近供給能力値を超えており、かつ、直近ガス需要値の二倍を超えるもの
  2. 第五条第一項(法第七条第三項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により登録された小売供給を行おうとする地域(次号において単に「小売供給を行おうとする地域」という。)の数の増加を伴うもの
  3. 小売供給を行おうとする地域において、現に小売供給を行っていない場合であつて、新たに小売供給を行おうとするもの

3前二項において「直近ガス需要値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された最大ガス需要として見込まれる値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された供給能力として見込まれる値をいう。

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(ガス導管事業の届出)

改正法附則第十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第二十二条の七各号に定める書類を添えて提出しなければならない。

電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号。以下「整備等政令」という。)第三十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者についての第一条の規定による改正後のガス事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第百十九条第一項、第百二十一条第一項及び第百二十三条の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の十日前」とあるのは、「その実施の日」とする。

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