(変更登録の申請)
第八条
2法第七条第三項において準用する法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。
3経済産業大臣は、法第七条第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
2法第七条第三項において準用する法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。
3経済産業大臣は、法第七条第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
改正法附則第十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第九十七条各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
整備等政令第三十七条第四項の規定による届出をした者についての新施行規則第六十九条及び第七十二条の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の十日前」とあるのは、「その実施の日」とする。