(証明書)
第七条
事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者を除く。)は、様式第一から第三までがそれぞれ別表第一から第三までに掲げる算定方法又は前条の規定により届け出た算定方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。ただし、事業者が、みなしガス小売事業者部門別収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十一号)第三条の規定により公認会計士又は監査法人による証明書を得た場合は、この限りではない。
2前項本文の場合において、当該事業者が地方公共団体である場合は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十五条第一項に規定する監査委員による証明書に代えることができる。