(監査証明書)
第三条
旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
旧一般ガスみなしガス小売事業者(第二条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ。)は、この省令の施行の日(附則第四条第一項において「施行日」という。)の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前のガス事業部門別収支計算規則(以下単に「ガス事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣(経過措置政令第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに大口需要部門に当期純損失が生じた旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。