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みなしガス小売事業者部門別収支計算規則 第四条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書等の提出等)

平成二十九年経済産業省令第二十一号府省令
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書等の提出等)

第四条

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、毎事業年度経過後四月以内に旧法第二十六条の二第二項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。

2旧一般ガスみなしガス小売事業者が、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一及び前条の証明書とする。

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(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る経過措置)
附則

旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第六条に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ)は、施行日の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、収益及び費用について整理し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類をその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の経済産業局長は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに特定ガス大口需要部門に当期純損失が生じた旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。

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