(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書等の提出等)
第四条
旧一般ガスみなしガス小売事業者は、毎事業年度経過後四月以内に旧法第二十六条の二第二項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。
2旧一般ガスみなしガス小売事業者が、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一及び前条の証明書とする。