(一般需要部門の当期純損失金額の公表)
第五条
経済産業大臣は、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出された前条第二項の書類において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。
経済産業大臣は、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出された前条第二項の書類において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。