(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)
第二条
改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十六条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(第四条に規定する提出期限において指定旧供給区域等小売供給及び指定旧供給区域等小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者が行うガス事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。
2前項の場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、旧一般ガスみなしガス小売事業者が当該方法を、あらかじめ様式第二により、経済産業大臣(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号。以下「経過措置政令」という。)第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)に届け出たときは、当該方法により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。