第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。2監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。 e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗