(事業者が定める算定方法)
第六条
事業者は、当該事業者の事業実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給等関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第三条から前条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、事業者は当該算定方法を、あらかじめ様式第四に整理し、経済産業大臣(ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第二十一条第四項の表第十一号に規定する事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。以下同じ。)に届け出なくてはならない。この場合において経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。