(託送収支計算書の作成) 第三条 事業者は、託送供給等関連業務に係る収益(以下「託送収益」という。)及び託送供給等関連業務に係る費用(以下「託送費用」という。)について、別表第一に掲げる算定方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗