(託送資産明細書の作成)
第四条
事業者は、託送供給等関連業務の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産(以下「託送資産」という。)及び本支管投資額について、別表第二に掲げる算定方法に基づき、様式第二に整理しなければならない。
事業者は、託送供給等関連業務の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産(以下「託送資産」という。)及び本支管投資額について、別表第二に掲げる算定方法に基づき、様式第二に整理しなければならない。
この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則の規定は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。