(特定ガス導管事業者への準用)
第十条
第二条から第六条まで及び第八条第一項から第三項までの規定は、特定ガス導管事業者に準用する。この場合において、第二条中「一般ガス導管事業の業務」とあるのは「特定ガス導管事業の業務」と、第二条、第三条、第四条及び第六条中「託送供給等関連業務」とあるのは「託送供給関連業務」と、第二条及び第八条中「法第五十三条」とあるのは「法第七十九条」と、第五条中「法第四十八条第一項ただし書」とあるのは「法第七十六条第一項ただし書」と、「法第四十九条第一項」とあるのは「法第七十七条第一項」と、第六条中「第十五条第四項の表第十一号」とあるのは「第十五条第四項の表第十七号」と読み替えるものとする。