(託送供給等関連業務の会計の整理)
第二条
法第五十三条第一項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給等関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第五条までの規定に定めるところにより、託送供給等関連業務に関する会計を整理しなければならない。
法第五十三条第一項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給等関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第五条までの規定に定めるところにより、託送供給等関連業務に関する会計を整理しなければならない。
この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則第七条の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。